本規程は、一般社団法人 日本飼料用米振興協会の正会員(社員)および賛助会員となる
にあたって必要な要件を定めるものです。
一般社団法人日本飼料用米振興協会の定款、第2章「社員」に基づきます。
耕畜消連携の更なる発展を期して個人、団体が幅広く参加できる開かれた組織運営
を実行します。
正会員(社員)は、社員名簿に登録し、社員総会に出席し、審議決定する権限を有する。
賛助会員は、産会員名簿に登録し、社員総会に出席でき、意見を述べることができるが、
審議決定の権限は有しない。
Ⅰ.正会員(社員)を申し込む場合
年間会費は、
個 人 2,000円
消費者団体 5,000円
事 業 団 体 100,000円 とします
加入金は、初年度のみ、
個 人 1,000円
消費者団体 2,500円
事業団体 50,000円 とします
●初年度納付金額合計
個 人 3,000円
消費者団体等 7,500円 (NPO、非営利組織を含む)
事業団体 150,000円 (会社、生協、農協等)
Ⅱ.賛助会員を申し込む場合
年間会費は、
個 人 1,000円、
消費者団体 2,000円、
事業団体 30,000円とします。
加入金は不要です。
●初年度納付金額合計
個人 1,000円
消費者団体等 2,000円 (NPO、非営利組織を含む)
事業団体 30,000円 (会社、生協、農協等)
2018年6月1日
定款 第2章
(種類)
第5条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び
一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した団体または個人
(2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(入会)
第6条 正会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申し込み、
理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員となる。
2 賛助会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申し込み、
代表理事の承認を受けなければならない。その承認があったときに賛助会員となる。
(経費等の負担)
第7条 正会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
社員・賛助会員 資格取得申込書