2011年(平成22年)1月27日(木)11:00~17:00
第3回 飼料用米利活用シンポジウム
~超多収穫飼料米が日本の畜産と水田農業を変える~
会場:ホテルグリーンプラザ大阪 アネックス7F
主催:日本草地畜産種子協会
協力:超多収穫米普及連絡会
後援:農林水産省
飼料米を活かす日本型循環畜産実践交流関西集会の報告
超多収飼料米生産・普及の前進に逆行するTPP参加阻止を確認!!
超多収飼料米を活かす日本型循環畜産、耕畜消連携で一層広がる。
300名参加!
◆超多収飼料米の低経費生産の主柱は畜糞発酵堆肥と深水管理による化学合成農薬・肥料0栽培及び籾米給餌。
◆籾米給餌は豚・牛にも粉砕籾米でUSコーンに100%代替でき、籾米給餌で家畜はより健康に育つ。(東京農大信岡先生の基調講演)
◆化学合成農薬0、鶏糞発酵堆肥の投入だけで飼料米収量200tを25haの水田で達成!ヒエの繁茂対策が課題(JAひたち野、島田 さん)
◆琵琶湖の水質浄化にも貢献、耕畜消が連携した飼料米生産に滋賀県独自の耕畜連携助成を引き出す。(滋賀県飼料米利活用協議会中村会長・佐原事務局長)
◆飼料米水田2536ha(’11年度計画)の全てで家畜糞発酵堆肥多投による飼料米10a収1t達成に向け耕畜消連携を一層強化する。(生活クラブ事業連合加藤会長)
◆日本の食と農・地域コミュニティー再生への貢献をWCSと飼料米の生産拡大を促進する耕畜消連携で徹底追求していく。(京都生協、福永さん)
◆2008年での飼料穀物の大暴騰による畜産危機打開の切り札として超多収飼料米の耕畜連携での生産拡大を農水省に要請した諸行動が超多収米普及連結成に繋がった。消費者の飼料米への期待が、全国の各生協や事業連合による飼料米生産支援へと広がって、地域での耕畜連携による飼料米生産拡大に繋がり耕畜消連携へと発展してきた。ところが菅政権が画策しているTPPへの参加は拡大してきた飼料米生産の大ブレーキとなりかねない。
◆食の安全確保にとっても大問題となる。
超多収米普及連としてもTPP協議への参加を断念させる為に消費者団体や労働組合とも協力して国民運動に広げていく決意を固めている。(上原公子 超多収米普及連共同代表)
◆超多収飼料米の種子は、増大する全国の必要量に対応できる。
籾米の残留農薬は出穂後の農薬散布を禁止しているから心配ない。
◆飼料米の稲藁を牛に給餌する実践には1万3千円/10aが加算される。(農水省小宮課長補佐)
◆集会の前日、26日の滋賀県飼料米利活用協議会での耕畜連携農場視察では根圏微生物農法での超高速発酵畜糞堆肥を投入した化成農薬・肥料0栽培の超多収飼料米を給餌している宝牧場の健康牛がオーガニックミルク・ビーフとして生産できる展望が明確にされました。(現地視察参加者40名)
◆27日のシンポ会場での飼料米育ちの鶏卵・鶏肉・鶏肉加工品・ロールケーキの試食も大好評、超多収飼料米の生産・普及や研究の展示も28出展され超多収飼料米の生産と普及そして研究が大きく前進している実践が活き活きと明示されていました。 以上大雑把な報告です。
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超多収穫米普及連絡会事務局 遠藤和生
〒192-0354 八王子市松が谷22-1-4
電話・FAX 042-676-5363
超多収穫米普及連絡会 会則 (名称) 第1条 この会は、超多収穫米普及連絡会と称する。 (目的) 第2条 この会は、畜産生産者と稲作生産者及び消費者が協同して超多収穫米の減反水田での作付の広がりを支援すると共に飼料米育ちの畜産酪農製品及び超多収穫米の普及活動を行うことを目的とする。 (活動) 第3条 この会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 (1)超多収穫米の低経費生産実現のために循環型稲作生産の研究と普及活動 (2)循環型栽培による超多収穫米が環境保全と安全性・品質でも優位性があることの実証と普及の活動 (3)超多収穫米の循環型生産及び畜産生産者と稲作生産者と消費者が協同した普及活動を交流する取り組み (会員) 第4条 この会の会員は、会の目的に賛同し、会の活動又は運営に協力できる畜産生産者、稲作生産者、消費者を中心に構成する。 (役員) 第5条 この会の役員は、次のとおりとする。 (1) 代表、副代表、運営委員、事務局、監査役を置く。 (2) 役員の任務は、次のとおりとする。 ア 代表は、この会を代表し、会務を統括する。 イ 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代行する。 ウ 運営委員は、会員の要望や声を集約して会の運営に活かす役割及び経理実務を分担する。 エ 事務局は、この会の庶務を行う。 オ 監査役は、この会の活動、運営及び経理状況を監査し、その結果を会員に報告しなければならない。 (3) 役員等の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 (運営) 第6条 この会の活動及び運営に関する事項は、会員の総意を基に決定する。 (活動費) 第7条 この会の活動推進に必要な経費は、会の活動に賛同する団体や個人からの協賛金及び助成金で充当する。 (事務所) 第8条 この会の事務所は、東京都に置く。 附 則 (1)この会則は、 2011年1月1日から実施する。 |